空飛ぶ新玉ネギ
口蹄疫により被害を受けた方へ

口蹄疫により被害を受けた方には、次のとおり、納税の猶予を受けたり、申告などの期限を延長したりするなどの手続があります。

【納税の猶予】
損害を受けたため税金を納期限までに納めることができない方は、後述の期限の延長のほかに、一定の要件の下で納税の猶予を受けられる場合があります。

【申告などの期限の延長】
災害などの理由により、期限までに申告や納付ができないときは、税務署長に期限の延長を申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で期限を延長することができる場合があります。

【予定納税の減額】
平成22年分の所得税の予定納税第1期分の納付の期限は、平成22年8月2日(月)となっています。
なお、この予定納税は、前年分の所得税額を基に計算してありますが、災害により損失を受けたときは、平成22年7月15日(木)までに減額申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。

詳しくは、下記ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお気軽にお尋ねください。

【延岡税務署】 TEL.0982-32-3301(自動音声案内)

国税庁ホームページ

 
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