空飛ぶ新玉ネギ
米トレーサビリティ法
 

平成22年10月から米トレーサビリティ法が始まります。

平成22年10月から施行される米トレーサビリティ法により、生産者、卸売業者、小売店及び飲食店等、対象品目の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行うすべての方に『入出荷の記録の保存』が義務付けられます。

また、平成23年7月より『産地情報の伝達』が義務付けられます。

【対象となる品目】
米穀(玄米・精米等)、米粉やこうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん。

【入出荷の記録の保存とは】
品名、産地、数量、搬入・搬出等を行った年月日等、取引先名、搬入・搬出を行った場所についての情報を記録し、保存することです。

【産地情報の伝達とは】
事業者間では、対象品目を他の事業者へ譲渡する場合に、伝票等又は容器包装等に記載することです。また、一般消費者への産地情報の伝達は、包装に記載、店内に掲示するなどです。

 

【お問い合わせ先】
農林水産省九州農政局 宮崎農政事務所食糧部計画課
電話 0985-22-3181

 
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